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火事じゃなくても使える? 実は多い「火災保険が使える住宅被害」の例

2025.12.16 (Tue) 更新

「火災保険=火事のときだけ」と思われがちですが、
実は火事以外の自然災害による被害でも火災保険が使えるケースは多くあります。

今回は、塗装工事とも関わりが深い、
火事以外で火災保険が適用される主な例をご紹介します。

火事以外で火災保険が使える主な例

■ 風災(台風・突風・強風)
• 台風で屋根材(瓦・スレート・板金)がズレた・飛んだ
• 棟板金が浮いた・外れた
• 強風で雨樋が外れた・歪んだ
• 飛来物で外壁や窓ガラスが破損

➡ 屋根の補修や雨樋交換で足場が必要になるケースが多い

■ 雪災
• 雪の重みで雨樋が破損
• カーポート・テラス屋根の倒壊
• 積雪による軒天や屋根の破損

■ 雹(ひょう)災
• 雹による屋根材の割れ・欠け
• 外壁・雨樋の破損
• サッシやシャッターのへこみ

■ 落雷
• 落雷による給湯器・エコキュートの故障
• 分電盤・インターホン・アンテナの破損

■ 物体の落下・飛来
• 強風で飛ばされてきた物が屋根や外壁に当たった
• 隣家のアンテナが落下して破損した

足場代が火災保険で出ることもあります

風災や雪災などで屋根や高所の補修が必要な場合、
その工事に必要不可欠な足場費用は、
火災保険の補償対象として認められるケースがあります。

「補修工事に足場が必要であれば、
その足場費用も損害の一部として見られることがある」

という考え方です。

足場を立てるなら、塗装も一緒に行うという選択

足場は、
塗装工事でも必ず必要になる大きな費用です。

火災保険で
• 屋根補修
• 雨樋修理
• 棟板金補修

などを行い、足場を立てるタイミングで
• 外壁塗装
• 屋根塗装

を一緒に行えば、
**「足場代を二重に払わずに済む」**というメリットがあります。

注意点(大切なポイント)
• 経年劣化のみの損傷は保険対象外になることが多い
• 被害発生日から原則3年以内の申請が必要
• 保険の適用可否は最終的に保険会社の判断

地震保険が適用できるケースもあります

火災保険とあわせて知っておきたいのが地震保険です。
地震による被害は、火災保険では補償されず、
地震保険に加入している場合のみ対象となります。

地震保険が適用される主な例

■ 地震による建物の損壊
• 地震の揺れで外壁に大きなひび割れ(構造クラック)が入った
• 基礎に亀裂が入り、建物に傾きが出た
• 屋根材がズレた・落下した

※単なるヘアクラックでは対象外になることがあります

塗装工事との関係で知っておきたいポイント
• 地震によるひび割れ補修や外壁補修が認められた場合
→ 足場が必要になるケースが多い
• 地震保険で補修工事を行うタイミングで
→ 足場を活用して外壁塗装を同時に行うことが可能

※ただし、塗装費用自体は地震保険の対象外となるのが一般的です。

注意点(重要)
• 経年劣化・施工不良によるひび割れは対象外
• 地震保険は単独加入不可(火災保険とセット)
• 加入していない場合は補償を受けられない
• 最終判断は保険会社・鑑定人による

まとめ

火災保険や地震保険は、
火事や地震だけでなく台風・雪・雹・落雷などの自然災害にも使える可能性があります。

「これって保険使えるのかな?」という段階でも問題ありません。
点検を行い、
保険が使える補修+足場を有効活用した塗装工事という
賢い選択ができる場合もあります。

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